雇用保険の適用拡大 「週 10 時間以上」労働者に 改正法成立
雇用保険の適用対象者の拡大を盛り込んだ改正雇用保険法などが通常国会で可決成立し、公布さ
れました。週所定労働時間に関する被保険者の要件について、従来の「20 時間以上」から「10 時
間以上」に変更します。リスキリングの支援策も充実させます。自己都合により退職した者が一定
の教育訓練を受けた場合「給付制限」が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになります。
自己都合離職者への給付制限は、通達改正により原則2カ月から1カ月に短縮します。施行日は、
訓練受講者の給付制限解除が令和7年4月1日、雇用保険の適用拡大が 10 年 10 月1日です。
リスキリング関連ではそのほか、教育訓練給付金の給付率を従来の最大 70%から同 80%に引き
上げます。被保険者が教育訓練の受講を目的として休暇を取得した際、休職期間中の生活を支える
ための「教育訓練休暇給付金」も創設します。前者は6年 10 月1日、後者は7年 10 月1日に施
行します。
そのほか、育児休業給付に関する安定的な財政運営に向け、同給付の国庫負担についての暫定的
な引下げ措置を廃止します。暫定措置により給付費の 80 分の1だった負担割合を、法定どおり8
分の1とします。今年5月 17 日の改正法公布と同時に施行されました。