賃金上昇で追加給付 専門実践訓練見直し 雇用保険法施行規則改正案
厚生労働省は、教育訓練給付の拡充を盛り込んだ雇用保険法施行規則等改正案を労働政策審議会
雇用保険部会に示し、「おおむね妥当」とされました。専門実践教育訓練給付金の対象となる講座
の受講前後で賃金が5%以上上昇した場合、追加給付として給付率を 10%上乗せします。それに
伴い、現行制度において70%だった最大給付率は80%となります。支給額の上限は年間64万円。
施行日は今年 10 月1日。
同給付金は、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練の受講者が対象で、原
則として費用の 50%を支給しています。受講後に資格を取得し、就職した、または雇用されてい
る場合には追加給付として 20%を上乗せしています。個人のリスキリングに対する支援を強化す
るため、雇保則改正によって、賃金上昇に伴う追加給付を新たに創設します。
賃金が5%以上増加したかどうかについては、訓練開始日前の直近の離職における賃金日額と、
新たに雇用された日から1年経過するまでの期間における連続6カ月間の賃金を基礎とする「みな
し賃金日額」を比較して判断します。在職者の場合は、訓練開始日の前日をもとに算定する賃金日
額相当額と、資格取得から1年経過するまでの連続6カ月間とを比較します。
申請には、引上げ後の賃金額についての事業主の証明が必要になります。
このほか、特定一般教育訓練給付金についても、10%の追加給付を新設します。資格を取得し、
就職した場合が対象となります。